法の適用に関する通則法 第2条(法律の施行期日)
法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、法律でこれと異なる施行期日を定めたときは、その定めによる。
この条文の基本情報
法律の施行期日とは何ですか?
定義法律の施行期日とは、法の適用に関する通則法第2条に定められた規定で、「法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、法律でこれと異なる施行期日を定めたときは、その定めによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法の適用に関する通則法第2条(法律の施行期日)は、日本の法の適用に関する通則法に含まれる条文です。
- 法の適用に関する通則法第2条の条文原文は「法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、法律でこれと異なる施行期日を定めたときは、その定めによる。」で始まります。
- 法の適用に関する通則法第2条は第二章 法律に関する通則に置かれています。
- 法の適用に関する通則法の公布日は平成18年6月21日です。
- 法の適用に関する通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法の適用に関する通則法第2条の前の条は法の適用に関する通則法第1条です。
- 法の適用に関する通則法第2条の次の条は法の適用に関する通則法第3条です。
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- 正式書式
法の適用に関する通則法(平成十八年法律第七十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000078 - 本サイト収録
法の適用に関する通則法(平成十八年法律第七十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000078/2