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法の適用に関する通則法 第39条(常居所地法)

当事者の常居所地法によるべき場合において、その常居所が知れないときは、その居所地法による。ただし、第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。

この条文の基本情報

常居所地法とは何ですか?

定義常居所地法とは、法の適用に関する通則法第39条に定められた規定で、「当事者の常居所地法によるべき場合において、その常居所が知れないときは、その居所地法による。ただし、第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法の適用に関する通則法第39条(常居所地法)は、日本の法の適用に関する通則法に含まれる条文です。
  2. 法の適用に関する通則法第39条の条文原文は「当事者の常居所地法によるべき場合において、その常居所が知れないときは、その居所地法による。ただし、第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合…」で始まります。
  3. 法の適用に関する通則法第39条は第七節 補則に置かれています。
  4. 法の適用に関する通則法の公布日は平成18年6月21日です。
  5. 法の適用に関する通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 法の適用に関する通則法第39条の前の条は法の適用に関する通則法第38条です。
  7. 法の適用に関する通則法第39条の次の条は法の適用に関する通則法第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法の適用に関する通則法(平成十八年法律第七十八号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000078
  • 本サイト収録法の適用に関する通則法(平成十八年法律第七十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000078/39

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