法の適用に関する通則法 第39条(常居所地法)
当事者の常居所地法によるべき場合において、その常居所が知れないときは、その居所地法による。ただし、第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
この条文の基本情報
常居所地法とは何ですか?
定義常居所地法とは、法の適用に関する通則法第39条に定められた規定で、「当事者の常居所地法によるべき場合において、その常居所が知れないときは、その居所地法による。ただし、第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法の適用に関する通則法第39条(常居所地法)は、日本の法の適用に関する通則法に含まれる条文です。
- 法の適用に関する通則法第39条の条文原文は「当事者の常居所地法によるべき場合において、その常居所が知れないときは、その居所地法による。ただし、第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合…」で始まります。
- 法の適用に関する通則法第39条は第七節 補則に置かれています。
- 法の適用に関する通則法の公布日は平成18年6月21日です。
- 法の適用に関する通則法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法の適用に関する通則法第39条の前の条は法の適用に関する通則法第38条です。
- 法の適用に関する通則法第39条の次の条は法の適用に関する通則法第40条です。
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- 正式書式
法の適用に関する通則法(平成十八年法律第七十八号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000078 - 本サイト収録
法の適用に関する通則法(平成十八年法律第七十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000078/39