農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「対象農産物」とは、米穀、麦、大豆、てん菜、でん粉の製造の用に供するばれいしょその他の農産物であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
- 一国民に対する熱量の供給を図る上で特に重要なもの
- 二前号に該当する他の農産物と組み合わせた生産が広く行われているもの
- 2.この法律において「生産条件不利補正対象農産物」とは、対象農産物のうち、我が国における標準的な生産費が標準的な販売価格を超えると認められるものであって、我が国における生産条件と外国における生産条件の格差から生ずる不利を補正する必要があるものとして政令で定めるものをいう。
- 3.この法律において「収入減少影響緩和対象農産物」とは、対象農産物のうち、収入の減少が農業経営に及ぼす影響を緩和する必要があるものとして政令で定めるものをいう。
- 4.この法律において「対象農業者」とは、次に掲げる要件に該当する者をいう。
- 一次のいずれかに該当するものであること。
- 二環境と調和のとれた農業生産に関して農林水産省令で定める基準を遵守していること。
- 三その耕作の業務の対象となる農地のうちに、現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地として農林水産省令で定めるものがないこと。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「対象農産物」とは、米穀、麦、大豆、てん菜、でん粉の製造の用に供するばれいしょその他の農産物であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第2条(定義)は、日本の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律に含まれる条文です。
- 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「対象農産物」とは、米穀、麦、大豆、てん菜、でん粉の製造の用に供するばれいしょその他の農産物であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。」で始まります。
- 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の公布日は平成18年6月21日です。
- 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第2条の前の条は農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第1条です。
- 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第2条の次の条は農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第3条です。
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- 正式書式
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000088 - 本サイト収録
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0000000088/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。