探偵業の業務の適正化に関する法律 第1条(目的)
この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、探偵業の業務の適正化に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 探偵業の業務の適正化に関する法律第1条(目的)は、日本の探偵業の業務の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。」で始まります。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律の公布日は平成18年6月8日です。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律第1条の次の条は探偵業の業務の適正化に関する法律第2条です。
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- 正式書式
探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000060 - 本サイト収録
探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000060/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。