探偵業の業務の適正化に関する法律 第15条(営業の停止等)
- 公安委員会は、探偵業者等がこの法律若しくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は前条の規定による指示に違反したときは、当該探偵業者に対し、当該営業所における探偵業について、六月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止を命ずることができる。
- 2.公安委員会は、第三条各号のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。
この条文の基本情報
営業の停止等とは何ですか?
定義営業の停止等とは、探偵業の業務の適正化に関する法律第15条に定められた規定で、「公安委員会は、探偵業者等がこの法律若しくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 探偵業の業務の適正化に関する法律第15条(営業の停止等)は、日本の探偵業の業務の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律第15条の条文原文は「公安委員会は、探偵業者等がこの法律若しくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき…」で始まります。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律の公布日は平成18年6月8日です。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律第15条の前の条は探偵業の業務の適正化に関する法律第14条です。
- 探偵業の業務の適正化に関する法律第15条の次の条は探偵業の業務の適正化に関する法律第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000060 - 本サイト収録
探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000060/15
探偵業の業務の適正化に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。