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拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律 第4条(北朝鮮人権侵害問題啓発週間)

  1. 国民の間に広く拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題についての関心と認識を深めるため、北朝鮮人権侵害問題啓発週間を設ける。
  2. 2.北朝鮮人権侵害問題啓発週間は、十二月十日から同月十六日までとする。
  3. 3.国及び地方公共団体は、北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。

この条文の基本情報

北朝鮮人権侵害問題啓発週間とは何ですか?

定義北朝鮮人権侵害問題啓発週間とは、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第4条に定められた規定で、「国民の間に広く拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題についての関心と認識を深めるため、北朝鮮人権侵害問題啓発週間を設ける。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第4条(北朝鮮人権侵害問題啓発週間)は、日本の拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律に含まれる条文です。
  2. 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第4条の条文原文は「国民の間に広く拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題についての関心と認識を深めるため、北朝鮮人権侵害問題啓発週間を設ける。」で始まります。
  3. 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律の公布日は平成18年6月23日です。
  4. 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第4条の前の条は拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第3条です。
  6. 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第4条の次の条は拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000096
  • 本サイト収録拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000096/4

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