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拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律 第6条(国際的な連携の強化等)

  1. 政府は、北朝鮮当局によって拉致され、又は拉致されたことが疑われる日本国民、脱北者(北朝鮮を脱出した者であって、人道的見地から保護及び支援が必要であると認められるものをいう。次項において同じ。)その他北朝鮮当局による人権侵害の被害者に対する適切な施策を講ずるため、外国政府又は国際機関との情報の交換、国際捜査共助その他国際的な連携の強化に努めるとともに、これらの者に対する支援等の活動を行う国内外の民間団体との密接な連携の確保に努めるものとする。
  2. 2.政府は、脱北者の保護及び支援に関し、施策を講ずるよう努めるものとする。
  3. 3.政府は、第一項に定める民間団体に対し、必要に応じ、情報の提供、財政上の配慮その他の支援を行うよう努めるものとする。

この条文の基本情報

国際的な連携の強化等とは何ですか?

定義国際的な連携の強化等とは、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第6条に定められた規定で、「政府は、北朝鮮当局によって拉致され、又は拉致されたことが疑われる日本国民、脱北者(北朝鮮を脱出した者であって、人道的見地から保護及び支援が必要であると認められる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第6条(国際的な連携の強化等)は、日本の拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律に含まれる条文です。
  2. 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第6条の条文原文は「政府は、北朝鮮当局によって拉致され、又は拉致されたことが疑われる日本国民、脱北者(北朝鮮を脱出した者であって、人道的見地から保護及び支援が必要であると認められる…」で始まります。
  3. 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律の公布日は平成18年6月23日です。
  4. 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第6条の前の条は拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第5条です。
  6. 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第6条の次の条は拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000096
  • 本サイト収録拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000096/6

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