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拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律 第8条(北朝鮮当局による人権侵害状況が改善されない場合の措置)

政府は、拉致問題その他北朝鮮当局による日本国民に対する重大な人権侵害状況について改善が図られていないと認めるときは、北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する国際的動向等を総合的に勘案し、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法(平成十六年法律第百二十五号)第三条第一項の規定による措置、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第十条第一項の規定による措置その他の北朝鮮当局による日本国民に対する人権侵害の抑止のため必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

北朝鮮当局による人権侵害状況が改善されない場合の措置とは何ですか?

定義北朝鮮当局による人権侵害状況が改善されない場合の措置とは、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第8条に定められた規定で、「政府は、拉致問題その他北朝鮮当局による日本国民に対する重大な人権侵害状況について改善が図られていないと認めるときは、北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第8条(北朝鮮当局による人権侵害状況が改善されない場合の措置)は、日本の拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律に含まれる条文です。
  2. 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第8条の条文原文は「政府は、拉致問題その他北朝鮮当局による日本国民に対する重大な人権侵害状況について改善が図られていないと認めるときは、北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する…」で始まります。
  3. 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律の公布日は平成18年6月23日です。
  4. 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第8条の前の条は拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000096
  • 本サイト収録拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000096/8

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