海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律 第10条(人材の確保等)
国は、文化遺産国際協力を推進するため、文化遺産国際協力に係る独立行政法人、教育研究機関、民間団体等と相互に緊密な連携協力を図りながら、文化遺産の保護に関する専門的知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
人材の確保等とは何ですか?
定義人材の確保等とは、海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第10条に定められた規定で、「国は、文化遺産国際協力を推進するため、文化遺産国際協力に係る独立行政法人、教育研究機関、民間団体等と相互に緊密な連携協力を図りながら、文化遺産の保護に関する専門…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第10条(人材の確保等)は、日本の海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第10条の条文原文は「国は、文化遺産国際協力を推進するため、文化遺産国際協力に係る独立行政法人、教育研究機関、民間団体等と相互に緊密な連携協力を図りながら、文化遺産の保護に関する専門…」で始まります。
- 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律の公布日は平成18年6月23日です。
- 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第10条の前の条は海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第9条です。
- 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第10条の次の条は海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第11条です。
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- 正式書式
海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律(平成十八年法律第九十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000097 - 本サイト収録
海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律(平成十八年法律第九十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000097/10
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