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海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律 第14条(国民の理解及び関心の増進)

国は、文化遺産国際協力並びに文化遺産国際協力において研究者及び技術者が果たす役割の重要性に関する国民の理解と関心を深めるよう、文化遺産国際協力に関する広報活動の充実及び教育の振興その他の必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

国民の理解及び関心の増進とは何ですか?

定義国民の理解及び関心の増進とは、海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第14条に定められた規定で、「国は、文化遺産国際協力並びに文化遺産国際協力において研究者及び技術者が果たす役割の重要性に関する国民の理解と関心を深めるよう、文化遺産国際協力に関する広報活動の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第14条(国民の理解及び関心の増進)は、日本の海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第14条の条文原文は「国は、文化遺産国際協力並びに文化遺産国際協力において研究者及び技術者が果たす役割の重要性に関する国民の理解と関心を深めるよう、文化遺産国際協力に関する広報活動の…」で始まります。
  3. 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律の公布日は平成18年6月23日です。
  4. 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第14条の前の条は海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律(平成十八年法律第九十七号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000097
  • 本サイト収録海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律(平成十八年法律第九十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC1000000097/14

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