独立行政法人国立文化財機構法施行令 第1条(施行期日)
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
この条文の基本情報
施行期日とは何ですか?
定義施行期日とは、独立行政法人国立文化財機構法施行令第1条に定められた規定で、「この政令は、令和八年四月一日から施行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立文化財機構法施行令第1条(施行期日)は、日本の独立行政法人国立文化財機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立文化財機構法施行令第1条の条文原文は「この政令は、令和八年四月一日から施行する。」で始まります。
- 独立行政法人国立文化財機構法施行令の公布日は平成18年3月31日です。
- 独立行政法人国立文化財機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
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- 正式書式
独立行政法人国立文化財機構法施行令(平成十八年政令第百六十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000163 - 本サイト収録
独立行政法人国立文化財機構法施行令(平成十八年政令第百六十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000163/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。