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独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第26条(独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構がした出資に係る株式の処分を行う期限等)

  1. 整備法附則第十三条第一項の政令で指定する日は、平成二十八年三月三十一日とする。
  2. 2.国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令(平成十五年政令第三百八十九号。以下この条において「機構法施行令」という。)第二条及び第七条の規定は、整備法附則第十三条第四項に規定する特例業務勘定について準用する。この場合において、機構法施行令第二条中「法第十六条第三項」とあるのは、「独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号)附則第十三条第六項において準用する法第十六条第三項」と読み替えるものとする。
  3. 3.国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が整備法附則第十三条第四項に規定する特例業務を行う場合には、機構法施行令第三条第一項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項及び独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号。以下「整備法」という。)附則第十三条第六項」と、「又は第三号に掲げる業務」とあるのは「若しくは第三号に掲げる業務又は整備法附則第十三条第四項に規定する特例業務」と、同条第二項中「又は第三号に掲げる業務」とあるのは「若しくは第三号に掲げる業務又は整備法附則第十三条第四項に規定する特例業務」と、機構法施行令第四条第一項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項及び整備法附則第十三条第六項」と、機構法施行令第六条中「に係る勘定」とあるのは「に係る勘定及び整備法附則第十三条第四項に規定する特例業務勘定」とする。

この条文の基本情報

独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構がした出資に係る株式の処分を行う期限等とは何ですか?

定義独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構がした出資に係る株式の処分を行う期限等とは、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第26条に定められた規定で、「整備法附則第十三条第一項の政令で指定する日は、平成二十八年三月三十一日とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第26条(独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構がした出資に係る株式の処分を行う期限等)は、日本の独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第26条の条文原文は「整備法附則第十三条第一項の政令で指定する日は、平成二十八年三月三十一日とする。」で始まります。
  3. 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第26条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成18年3月31日です。
  5. 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第26条の前の条は独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第25条です。
  7. 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第26条の次の条は独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十八年政令第百六十五号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000165
  • 本サイト収録独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十八年政令第百六十五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000165/26

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