独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第30条(独立行政法人水産総合研究センターが承継する資産に係る評価委員の任命等)
- 整備法附則第十七条第二項において準用する整備法附則第九条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。
- 一財務省の職員1一人2
- 二農林水産省の職員1一人2
- 三独立行政法人水産総合研究センターの役員1一人2
- 四学識経験のある者1二人2
- 2.第二十五条第二項の規定は、整備法附則第十七条第二項において準用する整備法附則第九条第二項の規定による評価について準用する。
- 3.整備法附則第十七条第二項において準用する整備法附則第九条第二項の規定による評価に関する庶務は、水産庁増殖推進部研究指導課において処理する。
この条文の基本情報
独立行政法人水産総合研究センターが承継する資産に係る評価委員の任命等とは何ですか?
定義独立行政法人水産総合研究センターが承継する資産に係る評価委員の任命等とは、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第30条に定められた規定で、「整備法附則第十七条第二項において準用する整備法附則第九条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第30条(独立行政法人水産総合研究センターが承継する資産に係る評価委員の任命等)は、日本の独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第30条の条文原文は「整備法附則第十七条第二項において準用する整備法附則第九条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。」で始まります。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第30条は第二章 経過措置に置かれています。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成18年3月31日です。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第30条の前の条は独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第29条です。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第30条の次の条は独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第31条です。
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- 正式書式
独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十八年政令第百六十五号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000165 - 本サイト収録
独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十八年政令第百六十五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000165/30