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独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第28条(独立行政法人土木研究所が承継する資産に係る評価委員の任命等)

  1. 整備法附則第九条第二項の評価委員(独立行政法人土木研究所が承継する資産の価額を評価する者に限る。)は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
  2. 一財務省の職員1一人2
  3. 二国土交通省の職員1一人2
  4. 三農林水産省の職員1一人2
  5. 四独立行政法人土木研究所(平成十八年三月三十一日までの間は、独立行政法人北海道開発土木研究所)の役員1一人2
  6. 五学識経験のある者1一人2
  7. 2.整備法附則第九条第二項の規定による評価(独立行政法人土木研究所が承継する資産の価額の評価に限る。次項において同じ。)は、同条第二項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
  8. 3.整備法附則第九条第二項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省北海道局参事官において処理する。

この条文の基本情報

独立行政法人土木研究所が承継する資産に係る評価委員の任命等とは何ですか?

定義独立行政法人土木研究所が承継する資産に係る評価委員の任命等とは、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第28条に定められた規定で、「整備法附則第九条第二項の評価委員(独立行政法人土木研究所が承継する資産の価額を評価する者に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第28条(独立行政法人土木研究所が承継する資産に係る評価委員の任命等)は、日本の独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第28条の条文原文は「整備法附則第九条第二項の評価委員(独立行政法人土木研究所が承継する資産の価額を評価する者に限る。」で始まります。
  3. 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第28条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成18年3月31日です。
  5. 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第28条の前の条は独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第27条です。
  7. 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第28条の次の条は独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十八年政令第百六十七号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000167
  • 本サイト収録独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十八年政令第百六十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000167/28

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