独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第30条(国有財産の無償使用)
- 整備法附則第十条に規定する政令で定める国有財産は、整備法の施行の際現に専ら独立行政法人北海道開発土木研究所に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。)とする。
- 2.国土交通大臣は、独立行政法人土木研究所の理事長の申請に基づき、独立行政法人土木研究所に対し、前項の国有財産を無償で使用させることができる。
この条文の基本情報
国有財産の無償使用とは何ですか?
定義国有財産の無償使用とは、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第30条に定められた規定で、「整備法附則第十条に規定する政令で定める国有財産は、整備法の施行の際現に専ら独立行政法人北海道開発土木研究所に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第30条(国有財産の無償使用)は、日本の独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第30条の条文原文は「整備法附則第十条に規定する政令で定める国有財産は、整備法の施行の際現に専ら独立行政法人北海道開発土木研究所に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する…」で始まります。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第30条は第二章 経過措置に置かれています。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成18年3月31日です。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第30条の前の条は独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第29条です。
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- 正式書式
独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十八年政令第百六十七号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000167 - 本サイト収録
独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十八年政令第百六十七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000167/30