行政改革推進本部令 第2条(行政改革推進本部長補佐)
- 本部に、行政改革推進本部長補佐(以下「本部長補佐」という。)を置く。
- 2.本部長補佐は、内閣官房副長官をもって充てる。
- 3.本部長補佐は、行政改革推進本部長(以下「本部長」という。)の命を受け、本部の事務局(以下「事務局」という。)の事務の総括及び事務局の職員の指揮監督に係る本部長の職務について本部長を補佐する。
この条文の基本情報
行政改革推進本部長補佐とは何ですか?
定義行政改革推進本部長補佐とは、行政改革推進本部令第2条に定められた規定で、「本部に、行政改革推進本部長補佐(以下「本部長補佐」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政改革推進本部令第2条(行政改革推進本部長補佐)は、日本の行政改革推進本部令に含まれる条文です。
- 行政改革推進本部令第2条の条文原文は「本部に、行政改革推進本部長補佐(以下「本部長補佐」という。」で始まります。
- 行政改革推進本部令の公布日は平成18年6月21日です。
- 行政改革推進本部令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政改革推進本部令第2条の前の条は行政改革推進本部令第1条です。
- 行政改革推進本部令第2条の次の条は行政改革推進本部令第3条です。
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- 正式書式
行政改革推進本部令(平成十八年政令第二百十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000219 - 本サイト収録
行政改革推進本部令(平成十八年政令第二百十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000219/2
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