受講中の講座ブックマーク無料で登録

行政改革推進本部令 第4条(審議官)

  1. 事務局に、審議官四人以内を置く。
  2. 2.審議官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
  3. 3.審議官は、命を受けて、局務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

この条文の基本情報

審議官とは何ですか?

定義審議官とは、行政改革推進本部令第4条に定められた規定で、「事務局に、審議官四人以内を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政改革推進本部令第4条(審議官)は、日本の行政改革推進本部令に含まれる条文です。
  2. 行政改革推進本部令第4条の条文原文は「事務局に、審議官四人以内を置く。」で始まります。
  3. 行政改革推進本部令の公布日は平成18年6月21日です。
  4. 行政改革推進本部令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政改革推進本部令第4条の前の条は行政改革推進本部令第3条です。
  6. 行政改革推進本部令第4条の次の条は行政改革推進本部令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政改革推進本部令(平成十八年政令第二百十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000219
  • 本サイト収録行政改革推進本部令(平成十八年政令第二百十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000219/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

行政改革推進本部令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›