行政改革推進本部令 第7条(本部の運営)
この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。
この条文の基本情報
本部の運営とは何ですか?
定義本部の運営とは、行政改革推進本部令第7条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政改革推進本部令第7条(本部の運営)は、日本の行政改革推進本部令に含まれる条文です。
- 行政改革推進本部令第7条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。」で始まります。
- 行政改革推進本部令の公布日は平成18年6月21日です。
- 行政改革推進本部令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政改革推進本部令第7条の前の条は行政改革推進本部令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
行政改革推進本部令(平成十八年政令第二百十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000219 - 本サイト収録
行政改革推進本部令(平成十八年政令第二百十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000219/7
行政改革推進本部令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。