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農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令 本文

  1. この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
  2. 2.この政令による改正後の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令(以下「新令」という。)本則の規定は、平成二十七年度の予算に係る農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(以下「新法」という。)第三条第一項各号又は第四条第一項の交付金から適用し、平成二十六年度以前の年度の予算に係る改正法による改正前の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第一項各号又は第四条第一項の交付金については、なお従前の例による。この場合において、平成二十七年度の予算に係る新法第四条第一項の交付金についての新令第二条の規定の適用については、同条中「ばれいしょであって、農林水産省令で定める要件に該当するもの」とあるのは、「ばれいしょ」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令本文は、日本の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令本文の条文原文は「この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。」で始まります。
  3. 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令の公布日は平成18年6月21日です。
  4. 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令(平成十八年政令第二百二十一号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000221
  • 本サイト収録農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令(平成十八年政令第二百二十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000221/main

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