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競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令 第10条(写真の撮影及び指紋の採取に準ずる検査)

法第三十三条の三第一項第一号に規定する政令で定める検査は、個人の識別のために用いられる電子計算機の用に供するための手の静脈の画像情報の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による採取とする。

この条文の基本情報

写真の撮影及び指紋の採取に準ずる検査とは何ですか?

定義写真の撮影及び指紋の採取に準ずる検査とは、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「法第三十三条の三第一項第一号に規定する政令で定める検査は、個人の識別のために用いられる電子計算機の用に供するための手の静脈の画像情報の電磁的方法(電子的方法、磁…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第10条(写真の撮影及び指紋の採取に準ずる検査)は、日本の競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第10条の条文原文は「法第三十三条の三第一項第一号に規定する政令で定める検査は、個人の識別のために用いられる電子計算機の用に供するための手の静脈の画像情報の電磁的方法(電子的方法、磁…」で始まります。
  3. 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令の公布日は平成18年7月5日です。
  4. 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第10条の前の条は競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第9条です。
  6. 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第10条の次の条は競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令(平成十八年政令第二百二十八号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000228
  • 本サイト収録競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令(平成十八年政令第二百二十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000228/10

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