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コンゴ民主共和国国際平和協力隊の設置等に関する政令 第3条(定員)

協力隊の隊員の法第十九条に規定する定員は、三人とする。

この条文の基本情報

定員とは何ですか?

定義定員とは、コンゴ民主共和国国際平和協力隊の設置等に関する政令第3条に定められた規定で、「協力隊の隊員の法第十九条に規定する定員は、三人とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. コンゴ民主共和国国際平和協力隊の設置等に関する政令第3条(定員)は、日本のコンゴ民主共和国国際平和協力隊の設置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. コンゴ民主共和国国際平和協力隊の設置等に関する政令第3条の条文原文は「協力隊の隊員の法第十九条に規定する定員は、三人とする。」で始まります。
  3. コンゴ民主共和国国際平和協力隊の設置等に関する政令の公布日は平成18年7月14日です。
  4. コンゴ民主共和国国際平和協力隊の設置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. コンゴ民主共和国国際平和協力隊の設置等に関する政令第3条の前の条はコンゴ民主共和国国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式コンゴ民主共和国国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成十八年政令第二百三十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000237
  • 本サイト収録コンゴ民主共和国国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成十八年政令第二百三十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000237/3

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