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特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行令 本文

  1. この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
  2. 2.この政令の施行の際現に存する海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律第二条第一項の規定により指定された法人(以下「指定法人」という。)については、改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律施行令第二条第二項及び第四項から第六項まで並びに第六条の規定は、改正法附則第四条第四項の規定により指定法人が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行令本文は、日本の特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行令本文の条文原文は「この政令は、平成十八年十月一日から施行する。」で始まります。
  3. 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行令の公布日は平成18年8月18日です。
  4. 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行令(平成十八年政令第二百七十八号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000278
  • 本サイト収録特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行令(平成十八年政令第二百七十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000278/main

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