刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令 本文
この政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十二号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十八年十月二日)から施行する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令本文は、日本の刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令本文の条文原文は「この政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十二号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十八年十月二日)から施行する。」で始まります。
- 刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令の公布日は平成18年9月6日です。
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刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令(平成十八年政令第二百八十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000287 - 本サイト収録
刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令(平成十八年政令第二百八十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000287/main
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