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社会保険医療協議会令 第2条(議事)

  1. 中央協議会は、委員の半数以上で、かつ、法第三条第一項各号に掲げる委員の各三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
  2. 2.地方協議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上で、かつ、支払側関係委員(支払側委員及び議事に関係のある支払側臨時委員をいう。)、診療側関係委員(診療側委員及び議事に関係のある診療側臨時委員をいう。)及び公益関係委員(公益委員及び議事に関係のある公益臨時委員をいう。)の各三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
  3. 3.中央協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
  4. 4.地方協議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
  5. 5.第一項及び第三項の規定は、中央協議会の部会の議事に準用する。
  6. 6.第二項及び第四項の規定は、地方協議会の部会の議事に準用する。

この条文の基本情報

議事とは何ですか?

定義議事とは、社会保険医療協議会令第2条に定められた規定で、「中央協議会は、委員の半数以上で、かつ、法第三条第一項各号に掲げる委員の各三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険医療協議会令第2条(議事)は、日本の社会保険医療協議会令に含まれる条文です。
  2. 社会保険医療協議会令第2条の条文原文は「中央協議会は、委員の半数以上で、かつ、法第三条第一項各号に掲げる委員の各三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」で始まります。
  3. 社会保険医療協議会令の公布日は平成18年12月6日です。
  4. 社会保険医療協議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会保険医療協議会令第2条の前の条は社会保険医療協議会令第1条です。
  6. 社会保険医療協議会令第2条の次の条は社会保険医療協議会令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険医療協議会令(平成十八年政令第三百七十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000373
  • 本サイト収録社会保険医療協議会令(平成十八年政令第三百七十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000373/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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