社会保険医療協議会令 第4条(庶務)
- 中央協議会の庶務は、厚生労働省保険局医療課において処理する。
- 2.地方協議会の庶務は、当該地方協議会が置かれる地方厚生局(地方厚生支局を含む。)において処理する。
この条文の基本情報
庶務とは何ですか?
定義庶務とは、社会保険医療協議会令第4条に定められた規定で、「中央協議会の庶務は、厚生労働省保険局医療課において処理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険医療協議会令第4条(庶務)は、日本の社会保険医療協議会令に含まれる条文です。
- 社会保険医療協議会令第4条の条文原文は「中央協議会の庶務は、厚生労働省保険局医療課において処理する。」で始まります。
- 社会保険医療協議会令の公布日は平成18年12月6日です。
- 社会保険医療協議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険医療協議会令第4条の前の条は社会保険医療協議会令第3条です。
- 社会保険医療協議会令第4条の次の条は社会保険医療協議会令第5条です。
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- 正式書式
社会保険医療協議会令(平成十八年政令第三百七十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000373 - 本サイト収録
社会保険医療協議会令(平成十八年政令第三百七十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000373/4
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