高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第15条(劇場等の客席)
- 劇場等の客席には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の車椅子使用者用部分(車椅子の転回に支障がないことその他の車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場所をいう。第十九条第一項第一号において同じ。)を設けなければならない。
- 一当該客席に設ける座席の数が四百以下の場合1二2
- 二当該客席に設ける座席の数が四百を超える場合1当該座席の数に二百分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)2
この条文の基本情報
劇場等の客席とは何ですか?
定義劇場等の客席とは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第15条に定められた規定で、「劇場等の客席には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の車椅子使用者用部分(車椅子の転回に支障がないことその他の車椅子使用者が円滑に利用する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第15条(劇場等の客席)は、日本の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第15条の条文原文は「劇場等の客席には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の車椅子使用者用部分(車椅子の転回に支障がないことその他の車椅子使用者が円滑に利用する…」で始まります。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の公布日は平成18年12月8日です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第15条の前の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第14条です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第15条の次の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第16条です。
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- 正式書式
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000379 - 本サイト収録
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000379/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。