高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第23条(増築等に関する適用範囲)
- 建築物の増築又は改築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。第一号において「増築等」という。)をする場合には、第十一条から前条までの規定は、次に掲げる建築物の部分(第二号、第四号又は第六号の経路が二以上ある場合にあっては、いずれか一の経路に係る部分)に限り、適用する。
- 一当該増築等に係る部分
- 二道等から前号に掲げる部分にある利用居室までの経路(当該利用居室が第十五条の劇場等の客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。)を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路
- 三不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所
- 四第一号に掲げる部分にある利用居室(当該部分に利用居室が設けられていないときは、道等)から車椅子使用者用便房(前号に掲げる便所に設けられるものに限る。)までの経路(当該利用居室が第十五条の劇場等の客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。)を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路
- 五不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場
- 六車椅子使用者用駐車施設(前号に掲げる駐車場に設けられるものに限る。)から第一号に掲げる部分にある利用居室(当該部分に利用居室が設けられていないときは、道等)までの経路(当該利用居室が第十五条の劇場等の客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。)を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路
この条文の基本情報
増築等に関する適用範囲とは何ですか?
定義増築等に関する適用範囲とは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第23条に定められた規定で、「建築物の増築又は改築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第23条(増築等に関する適用範囲)は、日本の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第23条の条文原文は「建築物の増築又は改築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。」で始まります。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の公布日は平成18年12月8日です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第23条の前の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第22条です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第23条の次の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第24条です。
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- 正式書式
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000379 - 本サイト収録
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000379/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。