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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第25条(条例で定める特定建築物に関する読替え)

法第十四条第三項の規定により特別特定建築物に条例で定める特定建築物を追加した場合における読替え対象規定の適用については、読替え対象規定中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは「多数の者が利用する」と、第二十三条中「特別特定建築物」とあるのは「法第十四条第三項の条例で定める特定建築物」とする。

この条文の基本情報

条例で定める特定建築物に関する読替えとは何ですか?

定義条例で定める特定建築物に関する読替えとは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第25条に定められた規定で、「法第十四条第三項の規定により特別特定建築物に条例で定める特定建築物を追加した場合における読替え対象規定の適用については、読替え対象規定中「不特定かつ多数の者が利…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第25条(条例で定める特定建築物に関する読替え)は、日本の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第25条の条文原文は「法第十四条第三項の規定により特別特定建築物に条例で定める特定建築物を追加した場合における読替え対象規定の適用については、読替え対象規定中「不特定かつ多数の者が利…」で始まります。
  3. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の公布日は平成18年12月8日です。
  4. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第25条の前の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第24条です。
  6. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第25条の次の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000379
  • 本サイト収録高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000379/25

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