高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第27条(認定特定建築物等の容積率の特例)
法第十九条(法第二十二条の二第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める床面積は、認定特定建築物又は認定協定建築物の延べ面積の十分の一を限度として、当該認定特定建築物の建築物特定施設又は当該認定協定建築物の協定建築物特定施設の床面積のうち、通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるものとする。
この条文の基本情報
認定特定建築物等の容積率の特例とは何ですか?
定義認定特定建築物等の容積率の特例とは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第27条に定められた規定で、「法第十九条(法第二十二条の二第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第27条(認定特定建築物等の容積率の特例)は、日本の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第27条の条文原文は「法第十九条(法第二十二条の二第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の公布日は平成18年12月8日です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第27条の前の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第26条です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第27条の次の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第28条です。
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- 正式書式
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000379 - 本サイト収録
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000379/27
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