会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第17条(資産流動化計画の軽微な変更)
- 資産流動化計画の変更の内容であって、法第二百三十条第十八項第一号に規定する内閣府令で定める軽微なものは、次に掲げるものとする。
- 一資産流動化計画の変更を行う特例旧特定目的会社により資産対応証券の取得の申込みの勧誘が開始されていない時点での変更
- 二法第二百三十条第十一項第四号に規定する特定資産の管理及び処分に係る業務の受託者の商号又は名称の変更その他の特例旧特定目的会社の意思によらない事象の発生を原因とする形式的な変更
- 三資産流動化計画に従った優先出資の発行に係る第六条第二号、第三号及び第五号に掲げる事項について同条第七号に掲げる事項に従い行われた変更
- 四資産流動化計画に従い発行した優先出資、特定社債及び特定約束手形に係る消却又は残余財産の分配及び債務の履行を完了した場合における計画期間の短縮
この条文の基本情報
資産流動化計画の軽微な変更とは何ですか?
定義資産流動化計画の軽微な変更とは、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第17条に定められた規定で、「資産流動化計画の変更の内容であって、法第二百三十条第十八項第一号に規定する内閣府令で定める軽微なものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第17条(資産流動化計画の軽微な変更)は、日本の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第17条の条文原文は「資産流動化計画の変更の内容であって、法第二百三十条第十八項第一号に規定する内閣府令で定める軽微なものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令の公布日は平成18年4月20日です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第17条の前の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第16条です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第17条の次の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第18条です。
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- 正式書式
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令(平成十八年内閣府令第四十六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002046 - 本サイト収録
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令(平成十八年内閣府令第四十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002046/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。