投資法人の計算に関する規則 第46条の2(新投資口予約権の表示)
自己新投資口予約権の額は、新投資口予約権の金額から直接控除し、その控除残高を新投資口予約権の金額として表示しなければならない。ただし、自己新投資口予約権を控除項目として表示することを妨げない。
この条文の基本情報
新投資口予約権の表示とは何ですか?
定義新投資口予約権の表示とは、投資法人の計算に関する規則第46条の2に定められた規定で、「自己新投資口予約権の額は、新投資口予約権の金額から直接控除し、その控除残高を新投資口予約権の金額として表示しなければならない。ただし、自己新投資口予約権を控除項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資法人の計算に関する規則第46条の2(新投資口予約権の表示)は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 投資法人の計算に関する規則第46条の2の条文原文は「自己新投資口予約権の額は、新投資口予約権の金額から直接控除し、その控除残高を新投資口予約権の金額として表示しなければならない。ただし、自己新投資口予約権を控除項…」で始まります。
- 投資法人の計算に関する規則第46条の2は第二章に置かれています。
- 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資法人の計算に関する規則第46条の2の前の条は投資法人の計算に関する規則第46条です。
- 投資法人の計算に関する規則第46条の2の次の条は投資法人の計算に関する規則第47条です。
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- 正式書式
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第46条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047 - 本サイト収録
投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第46条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/46_2