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投資法人の計算に関する規則 第77条(出資総額又は出資剰余金からの控除の方法)

法第百三十六条第二項及び第百三十七条第三項の規定に基づき損失に相当する額及び利益超過分配金額を出資総額又は出資剰余金から控除する場合には、当該控除額は、前条第一項第一号の当期未処分利益又は当期未処理損失に当該金額を加減算する形式により、当該控除額を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。この場合において、利益超過分配金額に一時差異等調整引当額が含まれているときは、当該一時差異等調整引当額に係る控除額をその他の控除額と区分して表示しなければならない。

この条文の基本情報

出資総額又は出資剰余金からの控除の方法とは何ですか?

定義出資総額又は出資剰余金からの控除の方法とは、投資法人の計算に関する規則第77条に定められた規定で、「法第百三十六条第二項及び第百三十七条第三項の規定に基づき損失に相当する額及び利益超過分配金額を出資総額又は出資剰余金から控除する場合には、当該控除額は、前条第一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資法人の計算に関する規則第77条(出資総額又は出資剰余金からの控除の方法)は、日本の投資法人の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 投資法人の計算に関する規則第77条の条文原文は「法第百三十六条第二項及び第百三十七条第三項の規定に基づき損失に相当する額及び利益超過分配金額を出資総額又は出資剰余金から控除する場合には、当該控除額は、前条第一…」で始まります。
  3. 投資法人の計算に関する規則第77条は第七章に置かれています。
  4. 投資法人の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
  5. 投資法人の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資法人の計算に関する規則第77条の前の条は投資法人の計算に関する規則第76条です。
  7. 投資法人の計算に関する規則第77条の次の条は投資法人の計算に関する規則第78条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第77条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002047
  • 本サイト収録投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002047/77

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