防衛省職員の留学費用の償還に関する省令 第10条
- 法第十一条において準用する法第五条第二項の規定により読み替えて適用する法第四条各号列記以外の部分の防衛省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一公務上若しくは業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、次に掲げる場合に該当することとなった場合
- 二国家公務員法第七十八条第四号、準用国家公務員法第七十八条第四号、国会職員法第十一条第一項第四号又は地方公務員法第二十八条第一項第四号に掲げる事由に該当して免職された場合
- 三国家公務員法第八十一条の六第一項の規定により退職した場合(同法第八十一条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)、検察庁法第二十二条第一項の規定により退官した場合、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第五十条の規定により退官した場合、準用国家公務員法第八十一条の六第一項の規定により退職した場合(準用国家公務員法第八十一条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)、国会職員法第十五条の六第一項の規定により退職した場合(同法第十五条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)、地方公務員法第二十八条の六第一項の規定により退職した場合(同法第二十八条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)又は法人の就業規則等において定める定年に達したことにより退職した場合
- 四任期を定めて採用された一般職国家公務員等が、当該任期が満了したことにより退職した場合
- 五外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十二条第二項の規定により免職された場合
- 六前各号に掲げる場合に準ずる場合として防衛大臣が定める場合
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第10条は、日本の防衛省職員の留学費用の償還に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第10条の条文原文は「法第十一条において準用する法第五条第二項の規定により読み替えて適用する法第四条各号列記以外の部分の防衛省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令の公布日は平成18年6月19日です。
- 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第10条の前の条は防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第9条です。
- 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第10条の次の条は防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第11条です。
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- 正式書式
防衛省職員の留学費用の償還に関する省令(平成十八年内閣府令第六十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002067 - 本サイト収録
防衛省職員の留学費用の償還に関する省令(平成十八年内閣府令第六十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002067/10
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