官民競争入札等監理委員会事務局組織規則 本文
- 官民競争入札等監理委員会の事務局に、企画官一人を置く。
- 2.企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 官民競争入札等監理委員会事務局組織規則本文は、日本の官民競争入札等監理委員会事務局組織規則に含まれる条文です。
- 官民競争入札等監理委員会事務局組織規則本文の条文原文は「官民競争入札等監理委員会の事務局に、企画官一人を置く。」で始まります。
- 官民競争入札等監理委員会事務局組織規則の公布日は平成18年7月5日です。
- 官民競争入札等監理委員会事務局組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
官民競争入札等監理委員会事務局組織規則(平成十八年内閣府令第七十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002071 - 本サイト収録
官民競争入札等監理委員会事務局組織規則(平成十八年内閣府令第七十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002071/main
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