地方債に関する省令 第11条(地方債の特例の対象となる石綿健康等被害防止事業を定める省令の廃止)
地方債の特例の対象となる石綿健康等被害防止事業を定める省令(平成十八年総務省令第二十一号)は廃止する。
この条文の基本情報
地方債の特例の対象となる石綿健康等被害防止事業を定める省令の廃止とは何ですか?
定義地方債の特例の対象となる石綿健康等被害防止事業を定める省令の廃止とは、地方債に関する省令第11条に定められた規定で、「地方債の特例の対象となる石綿健康等被害防止事業を定める省令(平成十八年総務省令第二十一号)は廃止する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方債に関する省令第11条(地方債の特例の対象となる石綿健康等被害防止事業を定める省令の廃止)は、日本の地方債に関する省令に含まれる条文です。
- 地方債に関する省令第11条の条文原文は「地方債の特例の対象となる石綿健康等被害防止事業を定める省令(平成十八年総務省令第二十一号)は廃止する。」で始まります。
- 地方債に関する省令の公布日は平成18年3月31日です。
- 地方債に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000008054 - 本サイト収録
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000008054/11
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