地方債に関する省令 第16条の2(届出書の様式)
- 令第十七条第二項の届出書の様式は、別記様式第二号及び別記様式第四号のとおりとする。
- 2.地方公共団体は、法第五条の三第六項の規定による届出を行う際に既に別記様式第四号を提出した場合であって、その内容に変更がないときは、当該様式の提出を行わないことができる。
この条文の基本情報
届出書の様式とは何ですか?
定義届出書の様式とは、地方債に関する省令第16条の2に定められた規定で、「令第十七条第二項の届出書の様式は、別記様式第二号及び別記様式第四号のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方債に関する省令第16条の2(届出書の様式)は、日本の地方債に関する省令に含まれる条文です。
- 地方債に関する省令第16条の2の条文原文は「令第十七条第二項の届出書の様式は、別記様式第二号及び別記様式第四号のとおりとする。」で始まります。
- 地方債に関する省令の公布日は平成18年3月31日です。
- 地方債に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方債に関する省令第16条の2の前の条は地方債に関する省令第16条です。
- 地方債に関する省令第16条の2の次の条は地方債に関する省令第17条です。
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- 正式書式
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000008054 - 本サイト収録
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000008054/16_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。