地方債に関する省令 第18条(令第四十三条第五項の総務省令で定める記録)
令第四十三条第五項の総務省令で定める記録は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するファイルに記録されるものとする。
この条文の基本情報
令第四十三条第五項の総務省令で定める記録とは何ですか?
定義令第四十三条第五項の総務省令で定める記録とは、地方債に関する省令第18条に定められた規定で、「令第四十三条第五項の総務省令で定める記録は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方債に関する省令第18条(令第四十三条第五項の総務省令で定める記録)は、日本の地方債に関する省令に含まれる条文です。
- 地方債に関する省令第18条の条文原文は「令第四十三条第五項の総務省令で定める記録は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。」で始まります。
- 地方債に関する省令の公布日は平成18年3月31日です。
- 地方債に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方債に関する省令第18条の前の条は地方債に関する省令第17条です。
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- 正式書式
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000008054 - 本サイト収録
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000008054/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。