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地方債に関する省令 第2条の10(法第三十三条の五の九及び第三十三条の五の十の額の算定方法)

  1. 法第三十三条の五の九及び第三十三条の五の十に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
  2. 一当該年度に地方交付税法第十条第一項の規定による普通交付税(以下次号において「普通交付税」という。)の交付を受けない地方公共団体次のイ又はロに掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
  3. 一都道府県(1)に掲げる額に(2)に掲げる額を加えた額
  4. 二市町村(特別区を含む。以下同じ。)(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額(当該額が負数となるときは、零)
  5. 二当該年度に普通交付税の交付を受ける地方公共団体次のイ又はロに掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
  6. 一都道府県(1)又は(2)に掲げる額
  7. 二市町村(1)又は(2)に掲げる額

この条文の基本情報

法第三十三条の五の九及び第三十三条の五の十の額の算定方法とは何ですか?

定義法第三十三条の五の九及び第三十三条の五の十の額の算定方法とは、地方債に関する省令第2条の10に定められた規定で、「法第三十三条の五の九及び第三十三条の五の十に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額(その…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方債に関する省令第2条の10(法第三十三条の五の九及び第三十三条の五の十の額の算定方法)は、日本の地方債に関する省令に含まれる条文です。
  2. 地方債に関する省令第2条の10の条文原文は「法第三十三条の五の九及び第三十三条の五の十に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額(その…」で始まります。
  3. 地方債に関する省令の公布日は平成18年3月31日です。
  4. 地方債に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第2条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000008054
  • 本サイト収録地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第2条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000008054/2_10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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