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地方債に関する省令 第2条の11(法第三十三条の五の十一の施設)

  1. 法第三十三条の五の十一に規定する総務省令で定める施設は、国民の生命、身体及び財産を災害から保護するためのものであって、次に掲げるものとする。
  2. 一土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号に規定する土地改良施設(以下この条において「土地改良施設」という。)であるダム
  3. 二土地改良施設のうち貯水能力を有する施設であって堤体を有しないもの
  4. 三土地改良施設のうち排水機能を有する農業用用排水施設

この条文の基本情報

法第三十三条の五の十一の施設とは何ですか?

定義法第三十三条の五の十一の施設とは、地方債に関する省令第2条の11に定められた規定で、「法第三十三条の五の十一に規定する総務省令で定める施設は、国民の生命、身体及び財産を災害から保護するためのものであって、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方債に関する省令第2条の11(法第三十三条の五の十一の施設)は、日本の地方債に関する省令に含まれる条文です。
  2. 地方債に関する省令第2条の11の条文原文は「法第三十三条の五の十一に規定する総務省令で定める施設は、国民の生命、身体及び財産を災害から保護するためのものであって、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 地方債に関する省令の公布日は平成18年3月31日です。
  4. 地方債に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第2条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000008054
  • 本サイト収録地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第2条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000008054/2_11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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