地方債に関する省令 第2条の12(法第三十三条の五の十一の計画に定める事項)
- 法第三十三条の五の十一に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一法第三十三条の五の十一に規定する河川等におけるしゅんせつ等に係る事業(以下この条において「しゅんせつ等事業」という。)の実施箇所
- 二しゅんせつ等事業の防災上及び減災上の緊急性
- 三しゅんせつ等事業の事業量の目標
- 四しゅんせつ等事業の実施期間
この条文の基本情報
法第三十三条の五の十一の計画に定める事項とは何ですか?
定義法第三十三条の五の十一の計画に定める事項とは、地方債に関する省令第2条の12に定められた規定で、「法第三十三条の五の十一に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方債に関する省令第2条の12(法第三十三条の五の十一の計画に定める事項)は、日本の地方債に関する省令に含まれる条文です。
- 地方債に関する省令第2条の12の条文原文は「法第三十三条の五の十一に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 地方債に関する省令の公布日は平成18年3月31日です。
- 地方債に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第2条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000008054 - 本サイト収録
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第2条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000008054/2_12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。