地方債に関する省令 第2条の13(法第三十三条の五の十一の経費)
- 法第三十三条の五の十一に規定する経費のうち総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一地方公共団体が所有又は管理している施設において、地方公共団体が実施する事業に要する経費(第三号及び第四号に掲げるものを除く)
- 二公共的団体が所有又は管理している施設において、公共的団体が実施する事業に係る負担又は助成に要する経費(第三号及び第四号に掲げるものを除く)
- 三地方公共団体が所有しかつ公共的団体が管理する施設において、地方公共団体が実施する事業に要する経費及び公共的団体が実施する事業に係る負担又は助成に要する経費
- 四公共的団体が所有しかつ地方公共団体が管理する施設において、地方公共団体が実施する事業に要する経費及び公共的団体が実施する事業に係る負担又は助成に要する経費
この条文の基本情報
法第三十三条の五の十一の経費とは何ですか?
定義法第三十三条の五の十一の経費とは、地方債に関する省令第2条の13に定められた規定で、「法第三十三条の五の十一に規定する経費のうち総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方債に関する省令第2条の13(法第三十三条の五の十一の経費)は、日本の地方債に関する省令に含まれる条文です。
- 地方債に関する省令第2条の13の条文原文は「法第三十三条の五の十一に規定する経費のうち総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 地方債に関する省令の公布日は平成18年3月31日です。
- 地方債に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第2条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000008054 - 本サイト収録
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第2条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000008054/2_13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。