地方債に関する省令 第2条の14(法第三十三条の五の十二の額の算定方法)
- 法第三十三条の五の十二に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
- 一都道府県イ、ハ及びニに掲げる額の合算額からロに掲げる額を控除した額
- 一徴収猶予額(地方税法附則第五十九条第一項(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号)附則第二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による徴収の猶予をする額をいう。以下この条において同じ。)から特別法人事業税及び地方法人特別税に係る徴収猶予額を除いた額
- 二(1)から(8)までに掲げる額の合算額
- 三当該都道府県の区域内の各市町村に納付された当該年度の市町村たばこ税(地方税法第五条第二項第四号に掲げる市町村たばこ税をいう。以下この条において同じ。)の額に相当する額(以下この条において「市町村たばこ税額」という。)が、同法第四百八十五条の十三第一項に規定するたばこ税に係る課税定額を超える場合には、当該市町村の当該年度の市町村たばこ税の徴収猶予額
- 四(1)から(5)までに掲げる額の合算額
- 二市町村イ、ロ及びニに掲げる額の合算額からハに掲げる額を控除した額
- 一徴収猶予額
- 二(1)から(8)までに掲げる額の合算額
- 三当該市町村に納付された当該年度の市町村たばこ税額が、地方税法第四百八十五条の十三第一項に規定するたばこ税に係る課税定額を超える場合には、当該市町村の当該年度の市町村たばこ税の徴収猶予額
- 四(1)から(4)までに掲げる額の合算額
この条文の基本情報
法第三十三条の五の十二の額の算定方法とは何ですか?
定義法第三十三条の五の十二の額の算定方法とは、地方債に関する省令第2条の14に定められた規定で、「法第三十三条の五の十二に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に千円未満の端数が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方債に関する省令第2条の14(法第三十三条の五の十二の額の算定方法)は、日本の地方債に関する省令に含まれる条文です。
- 地方債に関する省令第2条の14の条文原文は「法第三十三条の五の十二に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に千円未満の端数が…」で始まります。
- 地方債に関する省令の公布日は平成18年3月31日です。
- 地方債に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第2条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000008054 - 本サイト収録
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第2条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000008054/2_14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。