地方債に関する省令 第2条の15(法第三十三条の五の十三の額の算定方法)
- 法第三十三条の五の十三に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
- 一都道府県イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
- 一令和二年度の地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額の算定基礎となった地方消費税(従来分)、不動産取得税、道府県たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税及び地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定により都道府県に対し交付するものとされる市町村たばこ税に係る交付金(以下「市町村たばこ税都道府県交付金」という。)の収入見込額に七十五分の百を乗じて得た額並びに令和二年度の地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額の算定基礎となった地方消費税(引上げ分)、地方揮発油譲与税及び航空機燃料譲与税の収入見込額から令和二年度の地方消費税、不動産取得税、道府県たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、市町村たばこ税都道府県交付金、地方揮発油譲与税及び航空機燃料譲与税の収入額(地方消費税の収入額については同法第七十二条の百十五の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金(以下「地方消費税交付金」という。)の交付額を控除した額とし、ゴルフ場利用税の収入額については同法第百三条の規定により市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金(以下「ゴルフ場利用税交付金」という。)の交付額を控除した額とし、軽油引取税の収入額については同法第百四十四条の六十第一項の規定により道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市に対し交付するものとされる軽油引取税に係る交付金(以下「軽油引取税交付金」という。)の交付額を控除した額とする。)(法第三十三条の五の十二に規定する総務省令で定めるところにより算定した額のうち地方消費税、市町村たばこ税都道府県交付金、地方揮発油譲与税及び航空機燃料譲与税に係る額を除く。)をそれぞれ控除した額(当該額が負数となるときは、零)の合算額
- 二令和二年度の地方消費税、不動産取得税、道府県たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、市町村たばこ税都道府県交付金、地方揮発油譲与税及び航空機燃料譲与税の減収補塡のため令和二年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債(法第五条の三第六項の規定による届出がされた地方債のうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)(法第五条ただし書の規定により地方債をもってその財源とすることができる経費に係るものに限る。)の額
- 二市町村及び特別区イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
- 一令和二年度の地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額の算定基礎となった市町村たばこ税、地方消費税交付金のうち地方消費税(従来分)に係る額、ゴルフ場利用税交付金及び軽油引取税交付金の収入見込額に七十五分の百を乗じて得た額並びに令和二年度の地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額の算定基礎となった地方消費税交付金のうち地方消費税(引上げ分)に係る額、地方揮発油譲与税及び航空機燃料譲与税の収入見込額から令和二年度の市町村たばこ税、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、軽油引取税交付金、地方揮発油譲与税及び航空機燃料譲与税の収入額(市町村たばこ税の収入額については市町村たばこ税都道府県交付金の交付額を控除した額とする。)(法第三十三条の五の十二に規定する総務省令で定めるところにより算定した額のうち地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、軽油引取税交付金、地方揮発油譲与税及び航空機燃料譲与税に係る額を除く。)をそれぞれ控除した額(当該額が負数となるときは、零)の合算額
- 二令和二年度の市町村たばこ税、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、軽油引取税交付金、地方揮発油譲与税及び航空機燃料譲与税の減収補塡のため令和二年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債(法第五条の三第六項の規定による届出がされた地方債のうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)(法第五条ただし書の規定により地方債をもってその財源とすることができる経費に係るものに限る。)の額
この条文の基本情報
法第三十三条の五の十三の額の算定方法とは何ですか?
定義法第三十三条の五の十三の額の算定方法とは、地方債に関する省令第2条の15に定められた規定で、「法第三十三条の五の十三に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に千円未満の端数が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方債に関する省令第2条の15(法第三十三条の五の十三の額の算定方法)は、日本の地方債に関する省令に含まれる条文です。
- 地方債に関する省令第2条の15の条文原文は「法第三十三条の五の十三に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に千円未満の端数が…」で始まります。
- 地方債に関する省令の公布日は平成18年3月31日です。
- 地方債に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第2条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000008054 - 本サイト収録
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第2条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000008054/2_15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。