地方債に関する省令 第2条の16(法第三十三条の五の十四の事業)
- 法第三十三条の五の十四に規定する事業で総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一住民に対して提供するサービスに係る業務(内部管理に関するものを除く。)において当該住民の利便性の向上のために必要な情報システムの導入又は改修(当該情報システムに関連する情報システムの導入又は改修を含む。次号及び第四号において同じ。)に係る事業
- 二行政運営の効率化を図るために地方公共団体が共同して調達を行う情報システムの導入又は改修に係る事業
- 三サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保のために必要な情報システムの導入又は改修に係る事業
- 四地域社会の諸課題として次に掲げるもの(次号及び附則第二条の十八第四号において「地域社会の諸課題」という。)を解決するために必要な情報システムの導入又は改修に係る事業(特定の者の利益を目的とするものを除く。)
- 一移住及び定住並びに地域間交流の促進
- 二農林水産業、観光産業、商工業その他の地域産業の生産性の向上
- 三日常的な移動のための交通手段の確保
- 四生活環境の維持及び管理
- 五子育て環境の確保
- 六保健及び福祉の向上
- 七医療の確保
- 五次に掲げる情報通信機器の購入に係る事業
- 一住民に対して提供するサービスにおいて当該住民の利便性の向上のために当該住民又は当該サービスを提供する職員が利用するもの(内部管理に関するものを除く。)
- 二地域社会の諸課題を解決するために必要なもの(特定の者の利益を目的とするものを除く。)
この条文の基本情報
法第三十三条の五の十四の事業とは何ですか?
定義法第三十三条の五の十四の事業とは、地方債に関する省令第2条の16に定められた規定で、「法第三十三条の五の十四に規定する事業で総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方債に関する省令第2条の16(法第三十三条の五の十四の事業)は、日本の地方債に関する省令に含まれる条文です。
- 地方債に関する省令第2条の16の条文原文は「法第三十三条の五の十四に規定する事業で総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 地方債に関する省令の公布日は平成18年3月31日です。
- 地方債に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第2条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000008054 - 本サイト収録
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第2条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000008054/2_16
地方債に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。