地方債に関する省令 第2条の17(法第三十三条の五の十四の計画に定める事項)
- 法第三十三条の五の十四に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一情報通信技術の活用の推進に関する基本的な方針
- 二情報システム又は情報通信機器の整備に係る事業の実施期間、事業費その他の事業内容
- 三情報システム又は情報通信機器の整備に係る事業の効果
この条文の基本情報
法第三十三条の五の十四の計画に定める事項とは何ですか?
定義法第三十三条の五の十四の計画に定める事項とは、地方債に関する省令第2条の17に定められた規定で、「法第三十三条の五の十四に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方債に関する省令第2条の17(法第三十三条の五の十四の計画に定める事項)は、日本の地方債に関する省令に含まれる条文です。
- 地方債に関する省令第2条の17の条文原文は「法第三十三条の五の十四に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 地方債に関する省令の公布日は平成18年3月31日です。
- 地方債に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第2条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000008054 - 本サイト収録
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第2条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000008054/2_17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。