地方債に関する省令 第2条の19(地方債の特例の対象となる公営企業のサービスの見直し等による廃止に係る経費)
- 法第三十三条の五の十五第二項第一号に規定する総務省令で定める経費は、次に掲げるもののうち、当該公営企業の廃止に際して公営企業の資産の処分による収入をもって充てることができると見込まれる部分以外の部分の金額に相当する経費とする。
- 一当該公営企業に係る施設及び設備の撤去並びに原状回復に要する経費
- 二当該公営企業に要する経費の財源に充てるために起こした地方債の繰上償還に要する経費
- 三当該公営企業の一時借入金の償還に要する経費
- 四当該公営企業の職員の退職手当の支給に要する経費
- 五当該公営企業が行う業務に相当する業務を行う移行型地方独立行政法人である公営企業型地方独立行政法人の設立に際して必要となる資金その他の財産の出えんに要する経費(当該経費に相当する経費であって当該移行型地方独立行政法人の成立の日までに一般会計又は他の特別会計において負担するものを含む。)
- 六国又は他の地方公共団体から交付された当該公営企業の業務に係る補助金、負担金、利子補給金、その他相当の反対給付を伴わない給付金の返還に要する経費
この条文の基本情報
地方債の特例の対象となる公営企業のサービスの見直し等による廃止に係る経費とは何ですか?
定義地方債の特例の対象となる公営企業のサービスの見直し等による廃止に係る経費とは、地方債に関する省令第2条の19に定められた規定で、「法第三十三条の五の十五第二項第一号に規定する総務省令で定める経費は、次に掲げるもののうち、当該公営企業の廃止に際して公営企業の資産の処分による収入をもって充てる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方債に関する省令第2条の19(地方債の特例の対象となる公営企業のサービスの見直し等による廃止に係る経費)は、日本の地方債に関する省令に含まれる条文です。
- 地方債に関する省令第2条の19の条文原文は「法第三十三条の五の十五第二項第一号に規定する総務省令で定める経費は、次に掲げるもののうち、当該公営企業の廃止に際して公営企業の資産の処分による収入をもって充てる…」で始まります。
- 地方債に関する省令の公布日は平成18年3月31日です。
- 地方債に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第2条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000008054 - 本サイト収録
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第2条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000008054/2_19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。