地方債に関する省令 第2条の22(法第三十三条の五の十五第五項の申請書に定める事項)
- 法第三十三条の五の十五第五項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一実質公債費比率(法第五条の三第四項第一号に規定する実質公債費比率をいう。次号において同じ。)及び将来負担比率(健全化法第二条第四号に規定する将来負担比率をいう。次号において同じ。)の将来の見通し
- 二実質公債費比率及び将来負担比率を抑制するために必要な措置
- 三法第三十三条の五の十五第二項第一号に規定する行為に伴って当該地方公共団体の一般会計又は他の特別会計に属することとなった財産及び同項第二号に規定する行為に伴って当該地方公共団体の所有に属することとなった財産の管理及び処分に関する方針
この条文の基本情報
法第三十三条の五の十五第五項の申請書に定める事項とは何ですか?
定義法第三十三条の五の十五第五項の申請書に定める事項とは、地方債に関する省令第2条の22に定められた規定で、「法第三十三条の五の十五第五項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方債に関する省令第2条の22(法第三十三条の五の十五第五項の申請書に定める事項)は、日本の地方債に関する省令に含まれる条文です。
- 地方債に関する省令第2条の22の条文原文は「法第三十三条の五の十五第五項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 地方債に関する省令の公布日は平成18年3月31日です。
- 地方債に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第2条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000008054 - 本サイト収録
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第2条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000008054/2_22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。