地方債に関する省令 第2条の23(法第三十三条の五の十四の経費)
- 法第三十三条の五の十四に規定する経費のうち総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一地方公共団体が実施する附則第二条の二十一各号に掲げる事業(法第五条第一号に規定する公営企業(第三号において「公営企業」という。)が実施するもの(地方自治法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十五号)による改正後の地方自治法第二百四十三条の二の七第二項に規定する特定収納事務に係るものを除く。)に係る負担又は助成を除く。)に要する経費(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第二条第三項に規定する地方公共団体情報システムの標準化のために必要な経費を除く。)
- 二地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人(同法第二十一条第三号に掲げる業務を行うもの(次号において「公営企業型地方独立行政法人」という。)を除く。)が実施する附則第二条の二十一各号に掲げる事業に係る負担又は助成に要する経費
- 三公営企業、公営企業型地方独立行政法人、法第五条第五号に規定する公共的団体、令第一条に規定する法人その他地域社会の諸課題に取り組む団体として総務大臣が認めるものが実施する附則第二条の二十一第三号及び第四号ロに掲げる事業に係る負担又は助成に要する経費
この条文の基本情報
法第三十三条の五の十四の経費とは何ですか?
定義法第三十三条の五の十四の経費とは、地方債に関する省令第2条の23に定められた規定で、「法第三十三条の五の十四に規定する経費のうち総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方債に関する省令第2条の23(法第三十三条の五の十四の経費)は、日本の地方債に関する省令に含まれる条文です。
- 地方債に関する省令第2条の23の条文原文は「法第三十三条の五の十四に規定する経費のうち総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 地方債に関する省令の公布日は平成18年3月31日です。
- 地方債に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第2条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000008054 - 本サイト収録
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第2条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000008054/2_23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。