地方債に関する省令 第2条の4(地方債の特例の対象となる組合が経営する公営企業の廃止に係る経費)
法第三十三条の五の七第一項第二号に規定する総務省令で定めるものは、当該地方公共団体が当該公営企業を経営する地方公共団体の組合に対して交付する負担金又は補助金のうち、関係地方公共団体の協議により同項第一号に規定する経費に相当する経費の財源に充てるものとして当該地方公共団体が負担するものと定められたものとする。
この条文の基本情報
地方債の特例の対象となる組合が経営する公営企業の廃止に係る経費とは何ですか?
定義地方債の特例の対象となる組合が経営する公営企業の廃止に係る経費とは、地方債に関する省令第2条の4に定められた規定で、「法第三十三条の五の七第一項第二号に規定する総務省令で定めるものは、当該地方公共団体が当該公営企業を経営する地方公共団体の組合に対して交付する負担金又は補助金のう…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方債に関する省令第2条の4(地方債の特例の対象となる組合が経営する公営企業の廃止に係る経費)は、日本の地方債に関する省令に含まれる条文です。
- 地方債に関する省令第2条の4の条文原文は「法第三十三条の五の七第一項第二号に規定する総務省令で定めるものは、当該地方公共団体が当該公営企業を経営する地方公共団体の組合に対して交付する負担金又は補助金のう…」で始まります。
- 地方債に関する省令の公布日は平成18年3月31日です。
- 地方債に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第2条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000008054 - 本サイト収録
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第2条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000008054/2_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。