地方債に関する省令 第2条の5(地方債の特例の対象となる公社の解散等のための経費)
- 法第三十三条の五の七第一項第三号に規定する当該地方公共団体が負担する必要があると認められるものとして総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。
- 一当該地方公共団体が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立した公社(法第三十三条の五の七第一項第三号に規定する公社をいう。以下この号及び次号において同じ。)の解散当該地方公共団体がその元金若しくは利子の支払を保証し、又は損失補償を行っている当該公社の借入金(次号において「保証等付借入金」という。)の償還に要する経費のうち、当該解散に際して当該公社の資産の処分による収入をもって充てることができると見込まれる部分以外の部分の金額に相当する経費
- 二当該地方公共団体が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立した公社が行う業務の一部の廃止当該公社が廃止する業務に係る保証等付借入金の償還に要する経費(当該地方公共団体の将来における財政の健全化の観点から十分であると認められるものに限る。)のうち、当該廃止に際して当該廃止する業務に係る資産の処分による収入をもって充てることができると見込まれる部分以外の部分の金額に相当する経費
この条文の基本情報
地方債の特例の対象となる公社の解散等のための経費とは何ですか?
定義地方債の特例の対象となる公社の解散等のための経費とは、地方債に関する省令第2条の5に定められた規定で、「法第三十三条の五の七第一項第三号に規定する当該地方公共団体が負担する必要があると認められるものとして総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方債に関する省令第2条の5(地方債の特例の対象となる公社の解散等のための経費)は、日本の地方債に関する省令に含まれる条文です。
- 地方債に関する省令第2条の5の条文原文は「法第三十三条の五の七第一項第三号に規定する当該地方公共団体が負担する必要があると認められるものとして総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当…」で始まります。
- 地方債に関する省令の公布日は平成18年3月31日です。
- 地方債に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第2条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000008054 - 本サイト収録
地方債に関する省令(平成十八年総務省令第五十四号)第2条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000008054/2_5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。